せいれい看護学会会則
第一章 総則
第1条
本会はせいれい看護学会(Seirei Society of Nursing Science)と称する。
第2条
本会の事務局は、聖隷クリストファー大学内(静岡県浜松市北区三方原町3453)に置く。
第3条
本会は、会員相互の学術的研鑽および交流をはかることで、看護実践の向上と看護学の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は第3条目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術集会の開催
- 総会の開催
- 学会誌の発行
- その他本会の目的達成に必要な事業
第二章 会員
第5条
- 本会の会員は、正会員と賛助会員とし、それぞれ理事会において入会を承認された者をいう。
- 正会員とは、本会の目的に賛同し、本会の事業に参加する個人をいう。
- 賛助会員とは、本会の目的に賛同する、個人または団体をいい、別に定める年会費を納入することとする。
第6条
本会に入会を希望する者は、せいれい看護学会入会申込書を本会事務局に提出するものとする。
第7条
- 入会の承認を得た正会員は、年会費5,000円を、賛助会員は一口年額30,000円を納入することとする。
- 会員の資格は、会費を納入することにより継続される。
- 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第8条
- 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
- 退会
- 会費の滞納(2年間)
- 死亡又は失踪宣言
- 除名
退会を希望する会員は、理事会に退会届を提出しなければならない。
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、評議員会の議を経て理事長が除名することができる。
第三章 役員・評議員および学術集会会長
第9条
本会に次の役員をおき、その任期は、3年とし再任を妨げない。但し、引き続き6年を越えて在任することはできない。
- 理事長 1名
- 理 事 8名(理事長を含む)
- 監 事 2名
- その他 理事長が指名した理事若干名
第10条
役員の選出は、次のとおりとする。
- 理事長は理事の互選により選出し、評議員会の議を経て総会の承認を得る。
- 第9条の(2)および(3)に規定する理事および監事は評議員の中から選挙で選出し、総会の承認を得る。
- 第9条の(4)に規定する理事長が指名する理事は、理事会の承認を得る。この場合、その旨を直近の総会に報告する。
- 役員に欠員が生じた時は、理事会で新たに推薦・決定し、残任期間その任に当たるものとする。
第11条
役員は次の職務を行う。
- 理事長は、本会を代表し会務を統括する。
- 理事は、理事会を組織し、本学会の運営及び事業の推進にあたる。
- 監事は、本会の事業および会計を監査する。
第12条
本会に評議員を置く。評議員の定数及び選出方法は別に定める。
第13条
評議員の任務は3年とし再選を妨げない。但し、引き続き6年を越えて在任することはできない。
第14条
評議員に欠員が生じた時は、評議員選挙における次点者が、残任期間その任に当たるものとする。
第15条
評議員会は理事長が招集し 本会の運営に関する重要事項を検討する。
第16条
本会に学術集会会長を置く。
第17条
学術集会会長は、理事会で推薦し評議員会の議を経て総会の承認を得る。
第18条
学術集会会長は、学術集会の開催及び運営を執り行う。だだし、この会則により評議員会または 理事会の権限に属するものについてはこの限りではない。
第四章 会議
第19条
本会に次の会議を置く。
- 理事会
- 評議員会
第20条
- 理事会は、理事長が招集して開催し、その議長となる。
- 理事会は毎年1回以上開催する。但し、理事の3分の1以上の請求があったときには、理事長は臨時に理事会を開催しなければならない。
- 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立とする。
- 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決する。
第21条
- 評議員会は、理事長が招集して開催し、その議長となる。
- 評議員会は毎年1回開催する。但し、評議員の3分の1以上から請求があったとき及び理事会が必要と認めたとき、理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない。
- 評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立とする。
第五章 総会
第22条
- 総会は理事長が招集し、理事長が推選し評議員会が了承した者が議長となる。
- 総会は、毎年1回開催する。但し、会員の5分の1以上から請求があったとき及び理事会が必要と認めたとき、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
- 総会は、会員の5 分の1以上の出席または委任状をもって成立とする。
第23条
総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
- 事業および収支予算計画
- 事業および収支決算報告
- その他理事会が必要と認めた事項
第24条
総会における議事は、出席正会員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第六章 学会誌
第25条
- 本会は、学会誌の発行を行うため編集委員会を置く。編集委員長は理事がその任に当たる。
- 学会誌は、毎年2回以上発行する。
第七章 会計
第26条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
第八章 会則の変更
第27条
- 本会の会則を変更する場合は、理事会及び評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
- 前項の承認は、第24条の規定に関わらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第九章 雑則
第28条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則1 この会則は、2010年5月15日から施行する。
附則2 本会の設立時の理事長、理事、監事ならびに評議員は、発起人で 組織する設立準備委員会の推薦により設立総会で決定する。
附則1 この会則は、2010年5月15日から施行する。
附則2 本会の設立時の理事長、理事、監事ならびに評議員は、発起人で 組織する設立準備委員会の推薦により設立総会で決定する。