グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



トップページ >  せいれい看護学会会則

せいれい看護学会会則


第一章 総則

第1条

本会はせいれい看護学会(Seirei Society of Nursing Science)と称する。

第2条

本会の事務局は、聖隷クリストファー大学内(静岡県浜松市北区三方原町3453)に置く。

第3条

本会は、会員相互の学術的研鑽および交流をはかることで、看護実践の向上と看護学の発展に寄与することを目的とする。

第4条

本会は第3条目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 学術集会の開催
  2. 総会の開催
  3. 学会誌の発行
  4. その他本会の目的達成に必要な事業

第二章 会員

第5条

  1. 本会の会員は、正会員と賛助会員とし、それぞれ理事会において入会を承認された者をいう。
  2. 正会員とは、本会の目的に賛同し、本会の事業に参加する個人をいう。
  3. 賛助会員とは、本会の目的に賛同する、個人または団体をいい、別に定める年会費を納入することとする。

第6条

本会に入会を希望する者は、せいれい看護学会入会申込書を本会事務局に提出するものとする。

第7条

  1. 入会の承認を得た正会員は、年会費5,000円を、賛助会員は一口年額30,000円を納入することとする。
  2. 会員の資格は、会費を納入することにより継続される。
  3. 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第8条

  1. 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
  2. 退会
  3. 会費の滞納(2年間)
  4. 死亡又は失踪宣言
  5. 除名
    退会を希望する会員は、理事会に退会届を提出しなければならない。
    本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、評議員会の議を経て理事長が除名することができる。

第三章 役員・評議員および学術集会会長

第9条

本会に次の役員をおき、その任期は、3年とし再任を妨げない。但し、引き続き6年を越えて在任することはできない。
  1. 理事長  1名
  2. 理 事  8名(理事長を含む)
  3. 監 事  2名
  4. その他  理事長が指名した理事若干名

第10条

役員の選出は、次のとおりとする。
  1. 理事長は理事の互選により選出し、評議員会の議を経て総会の承認を得る。
  2. 第9条の(2)および(3)に規定する理事および監事は評議員の中から選挙で選出し、総会の承認を得る。
  3. 第9条の(4)に規定する理事長が指名する理事は、理事会の承認を得る。この場合、その旨を直近の総会に報告する。
  4. 役員に欠員が生じた時は、理事会で新たに推薦・決定し、残任期間その任に当たるものとする。

第11条

役員は次の職務を行う。
  1. 理事長は、本会を代表し会務を統括する。
  2. 理事は、理事会を組織し、本学会の運営及び事業の推進にあたる。
  3. 監事は、本会の事業および会計を監査する。

第12条

本会に評議員を置く。評議員の定数及び選出方法は別に定める。

第13条

評議員の任務は3年とし再選を妨げない。但し、引き続き6年を越えて在任することはできない。

第14条

評議員に欠員が生じた時は、評議員選挙における次点者が、残任期間その任に当たるものとする。

第15条

評議員会は理事長が招集し 本会の運営に関する重要事項を検討する。

第16条

本会に学術集会会長を置く。

第17条

学術集会会長は、理事会で推薦し評議員会の議を経て総会の承認を得る。

第18条

学術集会会長は、学術集会の開催及び運営を執り行う。だだし、この会則により評議員会または 理事会の権限に属するものについてはこの限りではない。

第四章 会議

第19条

本会に次の会議を置く。
  1. 理事会
  2. 評議員会

第20条

  1. 理事会は、理事長が招集して開催し、その議長となる。
  2. 理事会は毎年1回以上開催する。但し、理事の3分の1以上の請求があったときには、理事長は臨時に理事会を開催しなければならない。
  3. 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立とする。
  4. 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決する。

第21条

  1. 評議員会は、理事長が招集して開催し、その議長となる。
  2. 評議員会は毎年1回開催する。但し、評議員の3分の1以上から請求があったとき及び理事会が必要と認めたとき、理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない。
  3. 評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立とする。

第五章 総会

第22条

  1. 総会は理事長が招集し、理事長が推選し評議員会が了承した者が議長となる。
  2. 総会は、毎年1回開催する。但し、会員の5分の1以上から請求があったとき及び理事会が必要と認めたとき、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
  3. 総会は、会員の5 分の1以上の出席または委任状をもって成立とする。

第23条

総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
  1. 事業および収支予算計画
  2. 事業および収支決算報告
  3. その他理事会が必要と認めた事項

第24条

総会における議事は、出席正会員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第六章 学会誌

第25条

  1. 本会は、学会誌の発行を行うため編集委員会を置く。編集委員長は理事がその任に当たる。
  2. 学会誌は、毎年2回以上発行する。

第七章 会計

第26条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

第八章 会則の変更

第27条

  1. 本会の会則を変更する場合は、理事会及び評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
  2. 前項の承認は、第24条の規定に関わらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第九章 雑則

第28条

この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則1 この会則は、2010年5月15日から施行する。
附則2 本会の設立時の理事長、理事、監事ならびに評議員は、発起人で 組織する設立準備委員会の推薦により設立総会で決定する。